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2024.03.14

名古屋ファクトリー

令和6年3月14日 本日のFACTORY 灯火類

整備士資格をとり2年が過ぎました。

整備士資格をとるには整備のことだけでなく、法律も勉強しなければなりません。

運転での法律は道路交通法ですが、
車両に関しては道路運送車両法になります。

道路交通法は運転免許を取得する際に勉強しますよね。整備士は道路運送車両法という法律を勉強します。

もちろん法律なので、事細かに記されていて、例えば灯火類ひとつでも凄く細かく規定されています。

色、数、光量、光軸、取付位置などそれぞれに基準が存在します。

ヘッドライトは白又は淡黄色の左右対称で同じ色。レンズ上端は地上から120cm以下。下端は50cm以上。レンズ端からボディ側面までは4cm以内。ロービームは40m先を確認でき、ハイビームは100m先が確認できること。
それ以外にも明るさや、照らす角度、向きが定められています。

スモールランプ(車幅灯)は白又は淡黄色、橙色のいずれかで左右対称の2個又は4個。夜間に300m先から確認できること。

ウインカーは橙色でレンズ面積が20c㎡以上、前方後方100mから確認でき、取付位置は地上から35cm~210cm、ボディ側面から40cm以内。点滅回数は毎分60~120回です。

灯火類は他にもたくさん装着されているので、紹介したのはごくほんの一部ですが、このような内容を頭に叩き込みます。笑


それに最近、個人的に気になっていることがあるんですが、全く濃霧でもないのに「バックフォグ」を点灯させている人多くないですか?

あれ、すっごく眩しいので辞めて欲しい、、、
と言いますか、違反なんです。

霧等により視界が制限されている場合のみ点灯が許されるので、必要のない場面で点灯している場合は「煽り運転」と見なされ、 ■3年以下の懲役又は50万円以下の罰金■違反点数25点■運転免許の取消しとなります。

みなさん。かっこいい!なんて思っていたらダメですよ。運転免許なくなってしまいますからね。

こうして細かな法律が決められているので、知らず知らずのうちに違反してしまわないように気をつけていきましょうね。

 
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